困ってませんか。
意味も分からず契約をしてしまった。
金銭管理が難しくなった。
後見人を付けたいがどうしたらいいのか分からない。
そもそも成年後見制度とはどんな制度
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が欠ける、あるいは不十分で契約などの意思決定が困難な方に代わって契約等の締結を行ったり、本人が誤って判断に基づいてした行為を取り消したりして、本人を法律的に支援する制度です。
どんな時に、成年後見制度利用を考える
成年後見制度の利用を考える3つの事例
1. 金融機関の手続きにおいて
– 本人の判断能力が失われた場合、法律行為が無効になる可能性があります。特に、預金の管理や解約などの金融関連の手続きでは、本人が自身で行うことが難しいため、成年後見人が必要です。
– 例えば、本人の生活費や医療費など、必要なお金を引き出す際、成年後見人は本人に代わってこれらの手続きを行うことができます。このように、成年後見人を選任することで、被後見人の財産管理を適切に行うことが可能になります。
2. 不動産の処分時
– 不動産の取引は高額で、契約書の作成や金銭のやり取りなど複雑な手続きを伴います。判断能力に不安がある場合、これらの手続きを自分で行うことは困難です。
– 契約書に不利な内容が含まれている可能性や、意思能力の不足により契約自体が無効になるリスクも考慮する必要があります。このような状況では、成年後見人が必要となります。
3.財産の使い込み防止
– 判断能力が著しく低下している場合、親族による財産の使い込みのリスクがあります。
– 成年後見人を選任することで、被後見人の財産を適切に管理し、不正な使い込みを防ぐことができます。成年後見人は、預貯金の管理だけでなく、財産全体の管理責任を担います。
– 本人が過度に財産を使いそうな場合でも、成年後見人が介入し、適切な管理を行うことが可能です。
以上のように、成年後見人は、本人の判断能力が不十分な場合に、財産管理や法的手続きなどをサポートし、本人の利益を守るために重要な役割を果たします。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類に分類されています。
法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって自己の意思決定が難しい人々に対して、裁判所の判断を受けて成年後見人が任命される制度です。
また、法定後見制度は、認知症や障害の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つに分類されます。
この制度では、成年後見人は裁判所の監督の下で業務を遂行し、選任された成年後見人・保佐人・補助人が十分な判断能力を持たない人の保護・支援する制度です。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
成年後見制度のメリット・デメリット
メリットは、被後見人やその家族にとって、後見人がいることで安心感が得られます。判断能力が低下しても、適切なサポートを受けられるため、日常生活や財産管理に対する不安が軽減されます。
デメリットは、成年後見制度を利用するためには、裁判所手続きが必要であり、手続きや手数料がかかることがあります。また、後見人への報酬や費用も発生します。
また、亡くなるまで原則やめられないことや、ご家族が自由に財産を動かせないことです。
よくある質問
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大阪府行政書士会所属 公益財団法人コスモス成年後見サポートセンター会員
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