多くの人は、健康である間に遺言を作成することの重要性を見逃しがちです。しばしば、「まだ健康だから、遺言は必要ない」と思い込んでしまうものです。しかし、実際には、健康な状態での遺言作成が最も望ましいのです。残念ながら、認知症を患った後に遺言を作成するケースが増えており、認知症の患者が遺言を作成する際には特に注意が必要です。認知症患者による遺言の有効性に関して、以下で重要なポイントを詳しく説明します。
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。また、遺言によって相続争いの防止になります。世の中には、遺言がなかったために、相続をめぐり親族間での争いや、また[…]
遺言を書くとこんなメリットが得られます!
- 相続人同士がモメることなく相続手続きができる
- 相続人みんなが遺産分割の話し合いをしなくてすむ
- 長男の嫁や孫にも財産をあげることができる
- 相続の手続きが楽になるので、相続人の負担がグッと軽くなる
- 直接言えなかった生前の希望や思いを伝えることができ
認知症を患う可能性がある人のための遺言作成の注意点4つ
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認知症診断前の遺言書作成:遺言を作成する人が認知症と診断される前に、遺言を書いてもらうことが重要です。
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意思能力の証明:もし被相続人に軽い認知機能の低下が見られる場合は、医師の診断書や長谷川式認知症スケールなどを用いて、その時点での意思能力があったことを示す資料を準備することが望ましいです。
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公正証書遺言の推奨:自筆証書遺言よりも公正証書遺言を用いることが推奨されます。これは、公的な検証が行われるため、遺言の有効性がより強固になるためです。
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認知症の進行度に応じた遺言内容:認知症の進行度に合わせて、遺言の内容を調整することが重要です。例えば、認知症が進行している場合は、より簡潔で分かりやすい遺言内容にすることが望ましいです。
まとめ
認知症患者にとって早期に遺言を作成することは非常に重要です。認知症の進行による意思決定能力の低下を考慮し、信頼性と法的有効性を確保するためには公正証書遺言の利用が推奨されています。認知症患者の遺言が法的な問題に巻き込まれないよう、認知機能の状況を理解し、適切なタイミングでの遺言作成が求められます。これにより、将来の紛争を避け、患者の意志を正確に反映させることができます。
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大阪府行政書士会所属 公益財団法人コスモス成年後見サポートセンター会員
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