「親が認知症だが、相続は問題なくできるのだろうか?」多くの方がこのような疑問を抱えています。認知症の相続人がいる場合、相続手続きは複雑になりがちです。この記事では、認知症の相続人が関わる相続手続きの問題点と、それに対する具体的な対策を解説します。
認知症の相続人がいる場合の問題点
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遺産分割協議の困難: 認知症の相続人は、遺産分割協議に必要な意思表示ができないため、協議が成立しにくいです。
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法律行為の制限: 相続放棄や限定承認などの法律行為が行えないため、相続手続きに制約が生じます。
遺産分割協議ができない場合の影響
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法定相続分での共同相続: 遺産分割協議が行えない場合、法定相続分に基づく共同相続が発生します。
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不動産の処分や売却の困難: 不動産が共有状態になると、売却や処分が困難になります。
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預金の名義変更や引き出しの制限: 相続した預金口座の名義変更や引き出しができなくなることがあります。
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相続税の控除や特例の不利用: 遺産分割協議がないと、相続税の控除や特例を受けられない場合があります。
認知症の相続人が遺産分割協議を行うための対策
- 成年後見制度の利用: 成年後見制度を利用することで、認知症の相続人の代わりに法律行為を行うことが可能です。
事前の対策
- 家族信託の活用: 判断能力があるうちに、家族信託を設定することで、将来の認知症に備えることが推奨されます。
まとめ
認知症の相続人がいる場合、相続手続きは通常より複雑になります。しかし、適切な対策を講じることで、これらの問題を解決し、スムーズな相続手続きを実現することが可能です。成年後見制度を検討し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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