内容証明郵便とは、いつどんな内容の手紙を誰から誰に出されたかを、郵便局が証明してくれるものです。
内容証明郵便自体には、法的効力はないですが、相手にどんな手紙をいつ出したかを証明できるという本来の効果と、相手に対する心理的強制力をもっています。
筆者もサラリーマンの時に、内容証明郵便が受け取った時がありましたが、ドキリとしました。
ほんと動揺しましたし、威圧する効果もあります。
回答まで求められていたのですが、よく読んでみますと、無視してもいい内容だったのですが、相続のことだったので、弁護士の先生に相談し回答しました。
ですので効力としましては、相手にどんな手紙をいつ出したかを証明できるという本来の効果と、相手に対する心理的強制力をもっています。
注意としましては、相手に対しての宣誓布告のようなものなので、相手が誠意ある対応している時に、出すことによって相手の神経を逆なでしかえってこじれる場合があります。
内容証明郵便の書き方出し方
書き方
内容証明郵便の書き方と出し方
用紙はどんな用紙に書いてもよいです。
同文のものを3通作ります。1通を相手方に送り、1通を差出人、1通を郵便局が保管します。
縦書きの場合は、1行20字以内・1枚26行以内で書きます。
横書きの場合は、1行20字以内・1枚26行以内のほかに、1行13字以内・1枚40行以内か、または1行26字以内・1枚20行以内で書きます。
出し方
郵便局に持って行くもの
- 内容証明3通
- 封筒1枚(差出人・受取人の住所氏名を記載したもの)
出し方としましては、集配郵便局および支社が指定した郵便局の窓口に差し出します。
内容証明郵便を出した方がいい場面
内容証明郵便で契約を解除する
契約を解除することを、相手に口頭でも手紙でも伝えればいいのですが、口頭の場合は、証拠が残りませんから「聞いてない」言われる場合もありますし、手紙の場合は「受け取ってない」言われれば契約も解除できません。
契約解除のような重要なことは、なるべく内容証明郵便で通知しましょう。
内容証明郵便で時効の進行をストップする
お金の支払いを求める権利(売掛金、貸金など)を、権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早い方が経過したときに消滅時効が成立します。
時効の進行をストップするには、請求書を送ればいいのですが「受け取ってない」と言われるかもしれません。
なので確実に時効の進行をストップさせるために、内容証明郵便で請求し、それから6カ月以内に訴訟を起こせば、時効の進行はストップします。
また、時効の成立する直前に内容証明郵便を送る場合は、6カ月の猶予期間を得ることができますが、猶予は1回だけです。
その後、猶予期間中に訴訟を起こせば、時効の進行はストップします。
また、債務者が金銭の支払うことを回答してきた場合や、債務の一部分を支払ったり、利息を支払った場合は時効の進行がストップします。
内容証明郵便で債権回収する
内容証明郵便で催告書を送ることで、相手に精神的なプレッシャーを与えることになるので、ここで支払わないと裁判とかになると、やっかいだ、そういう思いにとらわれ、弁済を促すことになります。
売掛金や貸金等の債権回収に内容証明郵便がよく利用されるのは、そのためです。成功率が高いですよ。
約束を守らないときに内容証明郵便を出す
この世の中にはいろんなトラブルがあります。
ほとんどが約束を守らない人です。
家賃を払わない人、売買契約しながら代金を払わない人、婚約したのに結婚しない人、子供の養育費を払う約束をしたのに払わない人など、このようなトラブルには、内容証明郵便の出番です。
行政書士に依頼するメリット
費用が弁護士に依頼するより安く抑えられ、法的な適切な文書で作成され、相手の精神的なプレッシャーを与え、それなりの対応しなければ大変なると思わせます。
内容証明郵便で解決することもあり、また内容証明郵便を出さなかったために、問題がこじれて大きくなってしまう場合もありますので、問題が発生した場合は内容証明郵便をお勧めします。
当事務所では、10,000円~で対応しております。