クーリングオフは行政書士に

クーリングオフとは、

契約をした後、

「頭を冷やして冷静に考え直す時間を与えよく考える制度です」

一定の期間であれば、無条件で契約の申込みの撤回や契約の解除できます。

誰でも起こりうる悪質商法被害

いきなり訪問してきたセールスマンにいろいろ旨いことを言われ、必要でもない高額な商品の売買契約をしてしまう場合が高齢者の方によくあります。

SNSを利用して近づき、サービスの契約を迫る手口が増えています。
例えばSNSで食事に誘われて行ってみると、「スキルアップになる」「将来役立つ」などとビジネスセミナーの受講を勧められ、高額な契約をさせられる場合があります。

また、着物などを買い取りと名目で高齢者宅を訪問し、貴金属を強引に安値で買い取る、『押し買い被害』も増えてます。

その他、『キャッチセールス被害』『デート商法』『無料体験からの高額エステなど』いろんな手口で近づいてきます。

「みなさん自分は被害にあわないと思っていませんか」

誰でもこのような被害に巻き込まれる場合があります。

特に高齢者の方は、一人で対応しないように、また一人の時に訪問してきた場合は、家に上げないようにしてください。

特定商取引法でのクーリングオフ対象取引・クーリングオフ期間

訪問販売 消費者の自宅等を事業者が訪問し、商品の販売等を行うもの 契約書を受けた日を含めて8日間
電話勧誘販売 消費者に事業者が電話をかけて勧誘し、商品販売等を行うもの 契約書を受けた日を含めて8日間
連鎖販売取引 他の人を販売員にするとあなたも収入が得られると消費者を勧誘し、商品等を買わせる(マルチ商法) 契約書を受けた日を含めて20日間
業務提供誘引販売取引 仕事を提供するので収入が得られると消費者を勧誘し、その仕事に必要であるとして、商品等を買わせるもの(内職・モニター商法) 契約書を受けた日を含めて20日間
特定継続的役務提供 エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療の長期高額で行うもの 契約書を受けた日を含めて8日間
訪問購入 消費者の自宅等を事業者が訪問し、消費者の物品を事業者が買い取るもの 契約書を受けた日を含めて8日間
不動産販売 宅地建物取引業者が売主となり、業者の事務所等以外の場所で契約したときに限る 契約書を受けた日を含めて8日間
生命保険、損害保険 保険期間が1年超えるものを営業所等以外で契約した場合 契約書を受けた日を含めて8日間

クーリングオフは上記の期間内に行わなければなりません。

クーリングオフの効果

契約は解除となり、損害賠償や違約金の必要もなくなり、支払った現金は全額返還されます。
また、商品を受け取った場合は、事業者の負担で商品を引く取らせることができます。

クーリングオフできないもの

クーリングオフをする前に、できないものがありますので注意が必要です。

  • クーリングオフ期間の過ぎた場合
  • 現金取引で3.000円未満のもの
  • 事業者が営業用に購入した者
  • 自分の意思で店舗に足を運んで契約した場合(ただし、特定継続的役務提供は除く)
  • 通信販売で購入したもの
    通信販売の広告で返品の表示することになっていますが、返品の表示がない場合は、商品が届いてから8日間は申し込みを撤回し、また契約を解除することができます。
  • 自動車など

クーリングオフ可能かどうか迷いましたら、消費者センターに問い合わせするか、当事務所にお問い合わせください。

不当な勧誘による契約は後から取り消すことができる。

  • 重要な事項について事実と異なることを言われた。
  • 重要な事柄について、利益になりことばかり告げ、不利益なことは隠して言わなかった。
  • 将来の見通しが分からないことについて、断定した説明をした。
  • 消費者の自宅等に訪問し勧誘を進められているときに、消費者が帰ってほしいと言っているのにもかかわらず、いすわって消費者に契約をさせた。
  • 事業者の店舗等で契約を進められた消費者が帰りたいと言っているのに、帰さずに契約をさせた。

このような不当な勧誘による契約は、消費者契約法によって契約を取り消すことができますが、クーリングオフができる期間中にクーリングオフをしましょう。

なぜなら、クーリングオフ期間が過ぎていると、契約が成立したことを理由に拒否することも考えられます。
その場合は、不当な勧誘によってなされた契約なので、消費者契約法によって契約を取り消すという旨の内容証明郵便を出すことになります。

まとめ

最近、悪徳商法や契約トラブルに関する相談が多くなってきてます。
『キャッチセールス被害』『デート商法』『無料体験からの高額エステ』『押し買い』『内職商法』など様々な悪徳商法被害、手口も巧妙になってきてるので、いつか自分が被害に遭う場合も考えられるので怖くなりませんか。もし被害に遭ったら、消費者センターに問い合わせするか、当事務所にお問い合わせください。



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