遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。
また、遺言によって相続争いの防止になります。
世の中には、遺言がなかったために、相続をめぐり親族間での争いや、また今まで仲が良かったのに、骨肉の争いに発展した話はよく耳にします。
とっても悲しいことです。
なので、争いが怒らないように遺言は必要なのです。
それでは、遺言がなければどうなるの。
法定相続となります。
民法が相続人の相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります。
また、遺産分割協議が必要となります。
民法で、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」というように、抽象的に割合を決めているだけなので、これを遺産分割協議で具体的に決める必要があります。
しかし、だれでも、少しでも多く、少しでも良いものを欲しいじゃないですか。
なので、協議をまとめるには、必ずしも容易なことではありません。
協議がまとまらない場合は、相続争いになり、解決が困難になります。
このような防止のためにも、遺言は必要なのです。
また、法定相続に関する規定は、一般的な家族関係を想定して設けられているので、これをそれぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図れないという場合も少なくありません。
例えば、法定相続では、子は、皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなく余り家に寄り付かない子とでは、それなりの差を設けないと、かえって不公平ということもできます。
すなわち、遺言者が、自分の家族関係をよく頭に入れて、その家族状況に合った相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。
遺言の必要性がわかったと思いますが、公正証書遺言のメリット、デメリットについてお話しします。
- 遺言が無効になるおそれがない
- 遺言書を紛失するおそれもない
- 文字を書けなくても作成できる
- 偽造防止ができる
- すぐに相続開始できる
遺言が無効になるおそれがないについては、公正証書遺言は法律の知識をもった公証人が書く証書で、証人も2人立合いで行われるので、無効となることはないです。
紛失のおそれなれがないは、公正証書遺言の原本は公証役場で保管するので大丈夫です。
文字を書けなくても作成できるとは、公正証書遺言は口頭で公証人に内容を伝えるだけで作成されるので、文字を書く必要がない。
偽造防止については、自筆証書遺言で偽造が疑われる場合には、筆跡鑑定などで立証しなくてはいけないですが、公正証書遺言は、公証人が証人立会いの下で行われるので、そのような必要ないです。
すぐに相続開始できるは、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なので、すぐに相続を開始できる。
公正証書遺言作成には、財産価額に応じて公証人に手数料を支払う必要があります。
遺言で取り扱う財産の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
100万円を超えて200万円まで | 7,000円 |
200万円を超えて500万円まで | 11,000円 |
500万円を超えて1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円を超えて3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円を超えて5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円を超えて1億円まで | 43,000円 |
1億円を超えて3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円がプラス |
3億円を超えて10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円がプラス |
10億円を超える部分 | 5,000万円ごとに8,000円がプラス |
※証人になってもらえる人がいない場合は、証人立会い1人当たり1万円前後の謝礼が必要です。
公正証書遺言必要書類
- 遺言者本人の3カ月以内に発行された印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には、その法人の登記事項証明書(登記簿謄本))
- 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 遺言者の方で証人2名用意する場合は、証人予定者の氏名、住所、生年月日及び職業をメモしたものを用意する。
初回無料相談
もし相続や遺言書に関して何かご不安や疑問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。私たちの相談は初回無料で、さらにご自宅への訪問相談も承っています。
相談後に当事務所から一方的な連絡をすることはありません。また、行政書士としての守秘義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることは絶対にありません。
どうぞお一人で悩まずに、まずはお話ししてみてください。お話をするだけでも、きっと心が少し楽になるはずです。
大阪府行政書士会所属 公益財団法人コスモス成年後見サポートセンター会員 大阪市住之江区浜口西1丁目5-10 片田ビル2F 濱田行政事務所 070-5667-6415