相続した家の名義変更

日本では、相続した不動産(土地・建物)の登記を怠るケースが多く、「所有者不明土地問題」として社会的な課題となっています。この問題に対応するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記を行わないと、不動産の売却や利用に障害が生じ、思わぬ不利益を招く可能性があります。この義務化は、土地の明確な所有権の確立と管理を促進し、所有者不明の土地問題を解決するための重要なステップです。

  • 二次、三次の相続が発生すると、相続人が増加し、権利関係が複雑になる。
  • 相続人の調査に時間がかかり、手続費用が高額になる。
  • 遺産分割に協力しない、又はできない相続人が出てくる。
  • 不動産の処分が難しくなる。
  • 公的買収や災害復興の妨げになる。

2024年4月1日から、正当な理由がないのに、相続登記しなかったら10万円以下の過料の適用対象になります。

自分で名義変更する場合の必要書類

遺産分割協議による場合

  • 登記申請書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 不動産取得者の住民票
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書による場合

  • 登記申請書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 不動産取得者の住民票
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書
  • 遺言書

法定相続による場合

  • 登記申請書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の住民票

相続登記申請

相続登記の申請は、申請書類が揃ったら、名義変更する不動産の所在地の管轄する法務局に申請しましょう。

申請には3つの方法があります。

  1. 法務局に行って申請する。
  2. 郵送で申請する。
  3. オンラインで申請する。

ご自身で申請する場合は、書類を持って法務局に申請した方がいいと思います。
わからないことも、その場で聞けば丁寧に教えてくれます。

まとめ

2024年4月1日から、日本で相続登記の義務化が実施されます。この措置は、相続した不動産の名義変更を確実に行い、所有者不明の土地問題に対処するためのものです。相続登記を怠ると、不動産の売却や利用に困難が生じ、不利益を招く恐れがあるため、相続人には適切な手続きが求められます。

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