消滅時効の援用成立する条件

消滅時効とは何か?

消滅時効とは、債務者が債務の履行を怠り、債権者が一定期間債務の回収を怠った場合に、その債権が消滅するという法律の原則です。

ただし、時効を成立し債権の返済を免れるためには、消滅時効援用の意思表示をしなければいけません。

では消滅時効の援用の3つ条件は

債権の消滅時効の期間が経過していること
期間についてですが、2020年4月1日に民法が大幅に改定されまして、改正前の時効の考え方は、債権者が権利を行使できることを知っているか否かに関わらず消滅時効は進行しましたが、民法改正によっては、債務者や債権者が履行期の到来を知ってから進行か、債権者が権利を行使できるときから進行するか、いずれか早い方なります。

債権者が権利を行使できること時から10年
権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方

消滅時効の期間が経過してるか確認する必要があります。

もし時効完成前に時効援用通知書を送ると、遅延損害金を含めた借金の残高を一括請求される場合がありますので注意しましょう。

確認方法としましては2つあります。

  1. 消費者金融や銀行などからの通知書を確認して、最後の返済から5年経過しているのかを確認する。
  2. 信用情報機関から信用情報の開示請求をする。

    金融機関が、どの個人信用情報機関に加盟しているかによって、開示請求するところが変わります。
     CICホームページ

      JICCホームページ

     KSCホームページ(全国銀行協会)

債権者が自分に対して裁判をおこしていないか。

一度裁判をされると、裁判確定日から10年経過しないと時効の援用ができません。

債権者と電話で返済についての話をしていないか。

電話で返済についての話をすれば、「債務の承認」となり、消滅時効はリセットされ新たな時効が始まります。
ですから、時効が完成しないので、請求書が届いても時効には関係ないので連絡を取らないようにしましょう。

条件が揃えば消滅時効の援用の意思表示

時効が完成していたら、消滅時効の援用の意思表示(消滅時効援用通知書)を内容証明郵便でします。

これで借金から解放します。

消滅時効の援用することができるのか不安の方は専門家に相談しましょう!

 

  • 督促状などが送られてこなくなる
  • 自宅に訪問されない
  • 借金を支払わなくていい
  • 信用情報が削除される

 

 

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